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会社や通勤でケガしたけど労災じゃない?

執筆者の写真: sansansekkotuinsansansekkotuin

更新日:2024年8月15日


ケースバイケースなんで

ぼやかして書きます。

・例:会社で「ぎっくり腰」になった。


業務に関わらない日常的な動作の中で

ぎっくり腰になった場合には

労災と認定されるのは難しいでしょうね。

※他の負傷についても同様で、

業務に関わらない動作により

負傷した場合は難しいかと思われます。

また、業務による負傷でも

・業務量・長時間(連続)作業・過度の緊張

・他律的かつ過度な作業ペース

・不適切な作業環境・過大な重量負荷、力の発揮

などなど、それぞれの条件によって

認められるかどうかは異なります。

通勤の場合、経路の近くにあるトイレを利用したり

短時間休憩したり、日用品の購入、選挙権の行使、

病院での診察、親族の介護などを「最小限度で」行う場合は

通勤途中で経路を中断・逸脱したとはみなされないようです。

つまりこれ位ならば通勤による災害認定の範疇ということです。

公でない飲み会・サークル活動や

酔っぱらって帰る途中など

業務とプライベートがあいまいな場合には

通勤による災害認定は難しくなるのではと思います。

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